自転車専用レーンに知床旅情用意してください

今月の一日に施行された改正道路交通法について。
概ね納得のいく内容ですが、自転車の車道通行の原則がすこし面倒なことに感じます。

道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられ、歩道と車道の区別があるところでは車道を通行するのが原則であり、車道の左側(車両通行帯のない道路では左側端)を通行しなければならない。
著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯を通行することができるが、その場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行しなければならない。
404 Not Foundから引用

私が自転車を利用する範囲は、小学生が通学する平日の朝夕以外は殆ど歩行者のいない道路です。
国道や交通量の多い県道には自転車専用レーンが用意してあったりなかったりです。
そこなら悠然と専用レーンで走り抜けられましょう。
あおり運転で人を死傷させる輩やそれに準ずるような人が潜在的にいる地域で、サーカスの綱渡りでもさせる気かという自転車通行可の車道を利用しなさいってか。
もともと車道側のあの道を通行するのがルールだし、上記の引用にあるように例外を除き路側帯を通行できるのでそんなに神経質にならなくてもいいんじゃないかと考えが落ち着いたところです。
他の改正には傘差し運転ダメとか、周囲の音が聞こえないくらい音楽を聴いていてはダメとかありますね。
音楽というか注意力が運転とは別の方向にむいているのがいけないんだから、やっぱり事故を起こす人は起こすんだろうな……。